道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
第57条(自動車の点検及び整備に関する手引)
国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。 一 第四十七条の二第一項及び第二項並びに第四十八条第一項の規定による点検の実施の方法 二 前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法 三 前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項