HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第76の2条(目的)

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1