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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第76の6条(名称)

協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。 2 協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1