道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号 第96の14条(帳簿の記載) 登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。