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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第99の4条(情報管理センターに対する照会)

国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。

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なし