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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第106条

第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし