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道路運送車両法
昭和二十六年法律第百八十五号
第106の5条
第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第98条
(不正使用等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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