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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第111条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百六条の四 二億円以下の罰金刑 二 第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。) 各本条の罰金刑

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なし