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国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号

第10条(療養補償)

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

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なし