国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号 第15条(遺族補償) 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。