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国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号

第33条(予算の計上)

補償及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし