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検疫法昭和二十六年法律第二百一号

第33条(費用の支弁及び負担)

第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1