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検疫法昭和二十六年法律第二百一号

第35条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反したとき。 二 隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。

この条文を準用・引用する条文 1