検疫法昭和二十六年法律第二百一号 第35条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反したとき。 二 隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。