高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第39の18条(変更の届出) 認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。