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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第49の13条(登録証の訂正)

登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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なし