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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第49の14条
(廃止の届出)
登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
高圧ガス保安法
第49の31条
(外国容器等製造業者の登録)
引用
高圧ガス保安法
第83条
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