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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第49の18条
(登録の消除)
経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
高圧ガス保安法
第49の31条
(外国容器等製造業者の登録)
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