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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第49の19条
(登録証の返納)
登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
高圧ガス保安法
第49の31条
(外国容器等製造業者の登録)
引用
高圧ガス保安法
第83条
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