HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第49の19条(登録証の返納)

登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

この条文が引く先 0

なし