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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第49の20条
(容器等製造業者登録簿の謄本等)
何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
高圧ガス保安法
第49の31条
(外国容器等製造業者の登録)
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