高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第56の2条(容器検査所の廃止の届出) 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。