高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第56の6の6条(登録の更新) 第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十六条の六の二第二項、第三項及び第四項並びに第五十六条の六の三から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。