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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第56の6の7条(特定設備製造業者登録簿)

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。 一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二 第五十六条の六の二第二項第一号から第三号までの事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし