高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第56の6の8条(登録証) 経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。 2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。 一 登録又はその更新の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所 三 特定設備事業区分