HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第56の6の15条(表示)

第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。 この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。 2 第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし