高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第58の18条(指定) 第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。