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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第58の34条(指定)

第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし