高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第59の6条(登記) 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。