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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第59の7条
(名称の使用制限)
協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
高圧ガス保安法
第86条
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