HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第59の34条(監督)

協会は、経済産業大臣が監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1