高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第59の34条(監督) 協会は、経済産業大臣が監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。