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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第64条(現状変更の禁止)

何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。