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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第80の3条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者 二 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

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なし