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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第80の5条
第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
高圧ガス保安法
第59の26条
(役員等の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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