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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第80の5条

第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし