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連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号

第4条(損害の範囲及び財産の所在)

前条第一項に規定する戦争の結果財産について生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。 一 日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害 二 戦時特別措置その他日本政府又はその代理機関の措置に基因する損害 三 当該財産の管理者又は所持人が相当の注意を怠つたことに基因する損害 四 連合国人が戦争のため当該財産を本邦内において保険に付することができなかつたことに基因する損害 五 連合国占領軍が当該財産を使用した期間中に生じた損害で、連合国占領軍が相当の注意を怠つたこと又は連合国人が当該財産を保険に付することができなかつたことに基因する損害 2 開戦時公海を航行中の日本船舶に船積されていた運送品又は手荷物であつて本邦内に陸揚されたものは、開戦時において本邦内にあつたものとみなす。

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なし