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連合国財産補償法
昭和二十六年法律第二百六十四号
第25条
(実施規定)
この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
連合国財産補償法
第2条
(定義)
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