旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号 第4の2条(旅券の二重受給の禁止) 旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。 ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。