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旅券法
昭和二十六年法律第二百六十七号
第21条
(事務の委任)
外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
この条文が引く先
1
引用
旅券法
第19条
(返納)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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