HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号

第25条(没取)

第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし