港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号
第3条(事業の種類)
港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 一 一般港湾運送事業(前条第一項第一号に掲げる行為を行う事業) 二 港湾荷役事業(前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業) 三 はしけ運送事業(前条第一項第三号に掲げる行為を行う事業) 四 いかだ運送事業(前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業) 五 検数事業(前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業) 六 鑑定事業(前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業) 七 検量事業(前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業)