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港湾運送事業法
昭和二十六年法律第百六十一号
第14条
(名義利用の禁止)
港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
港湾運送事業法
第33の2条
(指定区間においてする内航運送の特例)
準用
港湾運送事業法
第34条
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