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港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号

第20条(事業の休廃止の届出)

港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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なし