港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号 第29条(許可等の条件又は期限) 許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。