港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号 第32の2条(はしけ等に関する表示) 港湾運送事業者は、港湾運送又は第三十三条の二第一項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名称その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。