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港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号

第37条

第十八条の二第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし