投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第52条(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等) 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第八条第二項及び第三項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。