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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第65条(会社法の規定を準用する場合の読替え等)

この編(第百八十六条の二第四項を除く。)及び第五編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と、「新株予約権」とあるのは「新投資口予約権」と、「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「新株予約権者」とあるのは「新投資口予約権者」と読み替えるものとする。 2 この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。