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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
第97条
(投資法人と役員等との関係)
投資法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
投資信託及び投資法人に関する法律
第69条
(設立に係る届出等)
準用
投資信託及び投資法人に関する法律
第151条
(清算執行人等の就任)
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