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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第101条(監督役員の任期)

監督役員の任期は、四年とする。 ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。 2 第九十九条第二項及び会社法第三百三十六条第三項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。 この場合において、第九十九条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項本文」と、「二年」とあるのは「四年」と、同法第三百三十六条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第百一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。