投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第106条(役員の解任の投資主総会の決議) 第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。