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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第126条(払戻金額の公示)

投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その投資口の払戻金額をあらかじめ公示することができる。 この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。

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なし