投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第128の3条(会計帳簿の閲覧等の請求)
投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 会社法第四百三十三条第二項(第三号を除く。)の規定は前項の請求について、同条第三項及び第四項の規定は親法人の投資主について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「投資法人法第百二十八条の三第一項各号」と、同条第四項中「第二項各号」とあるのは「第二項第一号、第二号、第四号又は第五号」と読み替えるものとする。